みなさん、こんにちは!
こどもめがねラプシレです。
9歳未満のお子様は、弱視や斜視などの治療用メガネに助成金があるのをご存じでしょうか?
加入している健康保険(国民健康保険、全国健康保険協会、共済組合など)から
療養費の支給や一部自治体から助成を受けることが出来ます。
令和6年4月より、治療用子供眼鏡の助成金が変更され、
40,492円 が上限となります。
未就学児健康保険から8割給付、 公費から2割給付
小学生(9歳未満)健康保険から7割給付、公費から3割給付
健康保険への申請の流れは、
①眼科医より「治療用眼鏡の作製指示書」をもらう
②お子様本人の名前が記入された「領収書」を眼鏡店からもらう
③加入している保険組合より、「療養費支給申請書」をもらい記入
それらを健康保険組合に提出します!
※「領収書」と「治療用眼鏡の作製指示書」は提出前にコピーをお取りください。
公費は、お住いの自治体の「こども福祉課」「子育て支援課」等にあたる部署へ申請です。
ここでは、上記のお手続き完了後に保険組合よりもらえる「支給決定通知書」と一緒に、
コピーした「領収書」と「治療用眼鏡の作製指示書」が必要になります。
そちらと自治体で提示された、その他の必要書類を揃えて申請しましょう。
※支給対象は9歳未満の、お医者様から作製指示をいただいた治療目的の眼鏡です。
※ご加入の保険機関や各自治体によって上限額の適応時期は異なりますので、
詳細につきましてはご加入の保険機関または各自治体にご確認ください。
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